介護用語集
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か行
- 介護
- 日常生活の動作や家事、社会活動、健康管理が自力で難しくなった高齢者や心身に障害を持った人を介助、支援することです。
- 介護予防
- 介護が必要な状態の進行を抑えたり、介護を受ける状況にならないように予防をすること。改正介護保険法(2006年施行)では介護予防事業が定められています。
●通所施設で実施されている主な介護予防サービス
1:運動機能の向上 筋力の低下を防ぎ、寝たきりや転倒を防止します。
2:栄養改善 介護状態の悪化を防いだり、栄養の偏りによる老化を防ぐために栄養指導を行ないます。
3:口腔機能の向上 歯科衛生士などが口腔ケアに関する指導を行ないます。
- 介助
- 食事、排泄、入浴など、日常的な動作の一つひとつを手助けすることをいいます。
- 介護保険
- 2000年から定められた強制加入保険。介護が必要な高齢者に、介護サービスを円滑に行なうために設けられています。
- 学童保育
- 共働き、父子・母子家庭などの「子どもたちに楽しく安全な放課後を!」という切実な願いと運動によって作られた。
一般には、「公設公営」の自治体の直営事業として取り組まれ、正規職員である指導員のもとで小学校1年生から3年生までの異年齢の子どもたちの集団(障害児含む)が、遊びや創作活動や行事などを通じてぶつかりあい、励ましあい、おしえあい、学びあいながら心も体も健康に育つことを目的にした放課後の生活の場所となっている。
- 共生型グループホーム
- 共生型グループホームは、重症心身障害者と知的障害者や認知症高齢者等が、一つ屋根の下で年齢や障害の内容・程度を超えて、地域との関わりの中で生きがいや役割を持ちながら豊かに暮らすことを目的とした、ケアサポート付きの住まいです。
- 居宅介護支援
- 指定居宅介護支援事業者が、在宅の要介護者・要支援者、家族とサービス内容を相談のうえ、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、在宅サービス事業者との連絡調整などを行なうことです。
- 居宅サービス
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期通所生活保護、短期通所療養介護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援など。介護保険の在宅サービスのひとつを指します。
- グループホーム
- 5~10名程度の認知症の高齢者がグループで暮らす住宅のことです。認知症対応型老人共同支援事業として介護保険給付の対象になっています。
認知症対応型共同生活介護とも言う。
- ケアサービス
- 訪問介護、デイサービス、ショートステイ、デイケア、施設サービスの総称です。身体や精神の障害のある人に、食事や入浴、排泄など、日常生活面の介助をすることです。
- ケアマネジャー
- 介護支援専門員。介護が必要な人のために、介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり、介護に関する相談、市区町村との連絡調整、保険の給付管理などを行ないます。
さ行
- ショートステイ
- 在宅の要介護者・要支援者が老人短期入所施設や、特別養護老人ホームなどの福祉施設に一時的に入所し受けるサービスのことです。短期入所生活介護や短期入所療養介護があります。
短期入所生活介護事業とも言います。
た行
- 地域密着型介護サービス
- 認知症や一人暮らしのお年寄りの増加などをふまえて、介護保険法の改正により創設されたサービスです。介護が必要になっても、お年寄りが住み慣れた地域で暮らし、近くで介護サービスを受けることが出来るようにというのが、地域密着型サービスの創設理由です。
- 地域密着型介護予防サービス
- 介護保険法の改正によって介護予防の観点から新設された「予防給付」は「介護予防サービス」と「地域密着型介護予防サービス」に分類されます。地域密着型介護予防サービスは、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービスが市町村によって提供されるよう新設された「地域密着型介護サービス」の予防版です。
- デイサービス
- 施設内で、入浴や食事、リハビリテーション、レクリエーション、家族対象の介護講習会など、日常生活をサポートするサービスを行なうことです。自力で日常生活を送ることが難しい心身障害者や高齢者が対象に行なわれます。
通所介護とも言う。
な行
- 認知症
- 記憶力や判断力などに障害が起こり、日常生活ができにくくなる状態になります。脳や身体の疾患が原因になるといわれています。昔は痴呆と呼ばれていましたが、最近では認知症で統一されています。
- 若年性認知症
- 認知症は、通常は70歳以降に急速に増えてきます。しかし、65歳までの比較的若い年齢で発症される患者さんもおられます。若年性認知症とは、このような40歳代、50歳代を中心とした若い認知症のことです。
は行
- 訪問介護
- ホームヘルパーがご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。介護保険利用の場合は介護支援専門員が作成するケアプランに基づいて、食事介助、排泄、介助、入浴介助、衣類の着脱介助・身体の清拭・通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」に区分されます。
- 訪問介護サービス
- 利用者の自宅をホームヘルパーが訪問して、介護や家事など身の回りの世話をすることです。介護保険制度の居宅サービスのひとつになっています。
- 訪問看護サービス
- 利用者の家庭を看護師が訪問し、看護サービスを行ないます。具体的には、血圧や体温測定などの状態観察、医師の指示にもとづく療養上の指導などです。介護保険の居宅サービスはもとより、医療保険にもあるサービスです。
- ホームヘルパー
- サービス受給者の居宅を訪れ、介護サービスを提供する介護員です。ホームヘルパーの資格は1~3級まであり、介護福祉士または都道府県が実施している訪問介護員養成研修を修了した者に与えられます。
や行
- 要介護者
- 通常、要介護状態にある65歳以上の人(第1号被保険者)をいいます。
40歳から65歳未満でも、特定疾病によって要介護状態になった人(第2号被保険者)も含みます。
- 要介護状態区分
- 全面的に介護が必要な「最重度状態の5」から、部分的に介護が必要な「最も軽い状態の1」まで、介護の必要な度合いを5段階に分けた区分のことです。
この区分によって、介護保険サービスの支給限度額が決まります
- 要介護認定
- 介護保険において、給付を受けるために必要な認定のことです。
被保険者の申請によって、本人の状況を調査し、市(区)町村が認定を行ないます。
- 要支援者
- 要介護者となる可能性があり、身支度や家事など日常生活に支援が必要な65歳以上の者か、要介護者となる可能性がある40~65才未満の者であって、その原因が特定疾病による者をいう。
- 要支援認定
- 介護保険において、予防給付を受けるために必要な認定のことです。
要介護に現在は至らないが、要介護状態になる恐れがあるかを調査し、市(区)町村が認定します。
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